救急業務の沿革まとめ!

救急業務の歴史

 

リハビリと救急業務はやや離れているけれども、頑張ろう!

公式テキストの第1章は「救急医療に関する定義と概念」です。

日々の勉強のためにまとめていくので、よかったら参考にしてくださいね!

目次

救急業務の沿革

公式テキストp18~19より

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救急搬送の始まり

・1932年:日本赤十字社大阪支部で初めての路上救護業務が開始
救急搬送業務の始まり
・1933年:神奈川県警察部の横浜市中区山下消防署が警察業務の一環として開始
行政による初めての救急搬送業務
・1934年:愛知県警察部と日本赤十字社東京支部で救急自動車による傷病者の搬送
・1936年:東京市の警視庁消防部で救急自動車による傷病者の搬送

戦後

・1948年:消防組織法(1947年12月23日公布)が施行
→消防が警察から独立して消防業務が開始
しかし、救急業務は任務とされていなかった。

高度成長期(1960年以降)

交通事故や各種災害事故が激増!

救急業務は各市町村の自主的判断に委ねられていたが、対応が困難となった。

・1963年(昭和38年):消防法改正
→交通事故など屋外の傷病者を医療機関へ搬送する業務が「救急業務」として法制化された

高度成長期になって災害事故が増えたのが救急業務の発展につながっていたのか

・1964年(昭和39年):「救急病院等を定める省令」救急告示病院制度がスタート
→傷病者を引き受ける医療機関を確保した。
・1977年(昭和52年):救急医療期間を機能階層別化
現在の初期・二次・三次救急医療機関の体制を整備

搬送業務が整った分、受け入れ病院も確保しなければね!

救急隊員が行う応急処置

・1978年(昭和53年):「救急隊員の行う応急処置等の基準(告示)」
→法律上の根拠の明確化のため、消防法改正
「傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急処置を行うことを含む」
その後、外傷傷病者だけでなく、急病の傷病者も増加!
・1986年(昭和61年):消防法一部改正
疾病傷病者の搬送も救急業務の一環として追加された。

初めから疾病傷病者の搬送が始まったわけではないんだね!

救急救命士の誕生

・1991年4月:高度な応急処置を行うために国家資格「救急救命士法」が制定。8月施行
厚生大臣の免許に基づく「救急救命士」の資格が創設!
・1991年(平成3年)8月:「救急隊員の行う応急処置等の基準」の一部改正
→救急隊員の応急処置の範囲が拡大!

救急救命士は平成生まれ!

救急救命士が行う救命処置の拡大

・2003年4月:除細動は医師の具体的指示ではなく包括的指示で可能。併せて無脈性心室頻拍もその適応に。
・2004年:気管挿管が可能
・2006年:アドレナリン投与が可能
・2009年:自己注射可能なアドレナリン製剤(エピペン)の処方を受けた傷病者に対し、救急救命士によるエピペンの使用が可能
・2014年:低血糖傷病者に対するブドウ糖投与が可能

救急救命士業務を行う場所の制限

・2021年5月:救急救命士法の改正
→原則として救急車内でしか行えなかった高度な救命処置が、医療機関に勤務する救急救命士に限り傷病者が医療機関へ搬送されてきて入院又は帰宅するまでの間にも可能に

2021年の改正は正直わかりませんでした…

まとめ

歴史は少ない記憶スペースを埋めるので、あまり覚えたくないです。笑
呼吸療法認定士でも歴史は勉強しませんでした。

でも、救急業務における歴史はおおよその流れがあるので、まとめていて頭に入りやすい印象を受けました。

序盤も序盤の内容ですが、少しずつ頑張っていこうと思います!

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この記事を書いた人

作業療法士。中間管理職として働いています。
新人時代は「なんとなく」仕事をしていました。ですが、ようやく目標も定まり自己研鑽に励むことができています。
また、副業で月+5万円の収入UPを達成中です。
心に余裕のある生活を目指して日々学び中です。
資格取得のために勉強しているためゆっくりと更新中です。

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